試験勉強中によく間違えた、民法の根抵当権!を独学2度目で合格した美容師の長山が美容師目線で解説します。
監修は一発合格し、現在、行政書士の勉強中の同じく美容師の中村がいたしました。
ちなみに私が受けたH29年、H28年の試験には根抵当権は出ませんでした。最後に出たのはH26年です。
そんな訳でスルーOK!軽い感じでご覧下さい!
目次
根抵当権を美容師の世界観でイメージしました
根抵当権とは
根抵当権はクレジットカードと同じで極度額の枠内で借りて返してを繰り返すことができます。
根抵当権は極度額内で借りて返してを繰り返すため、元本確定までは明確な被担保債権額は確定しない。その点、抵当権は最初から被担保債権額が確定していてる。
根抵当権は、所有者が根抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる。
根抵当権の設定登記は、借りて返してを繰り返しても、最初の1回で済む。
根抵当権の抵当権登記は、権利部「乙区」に記録される。
根抵当権の元本確定期日を定める時、定めない時
元本確定期日を定める場合は、契約の日から5年以内の日を確定日にする。
元本確定日を定めない場合は、いつまででも元本は確定しなくていい。
ただし!
根抵当権者はいつでも元本確定請求することができます。
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、元本確定請求することができます。この場合請求の時から二週間を経過することによって確定します。
根抵当権者は、債権者Aが債権を保全するために、根抵当権設定契約に基づき、債務者Bもしくは物上保証人(ここには登場しない)の所有する不動産などの財産に対して、根抵当権を設定した時の債権者Aのことをいいます。
根抵当権設定者は、債権者Aが債権を保全するために、根抵当権設定契約に基づき、債務者Bもしくは物上保証人(ここには登場しない)の所有する不動産などの財産に対して、根抵当権を設定した時の債務者Bもしくは物上保証人のことをいいます。
根抵当権といろいろな譲渡 「譲渡」はヒッカケ問題にでるかも?私の時は出なかった
<根抵当権の順位の譲渡、放棄は禁止>
元本確定前の根抵当権は順位の譲渡、放棄はできない。抵当権は順位の譲渡、放棄はできる。ただし、元本が確定したら根抵当権もできる。
<根抵当権付きの債権の譲渡の種類は三つ>
「全部譲渡」
根抵当権設定者Bの承諾を得て根抵当権者を入れ替える。*A金融機関からC金融機関へ
「一部譲渡」
一部債権を譲渡する。譲渡されても根抵当権はついていきません。
「分割譲渡」
根抵当権を[300万円]と[200万円]に分割して、その一方を譲渡する*A金融機関が6割300万のとC金融機関4割の200万で分割。
<根抵当権の譲渡した時は被担保債権は金額不明の状態>
根抵当権は被担保債権の確定した額は元本確定日まで不明であるから譲渡の際、確定した被担保債権を根抵当権とともに譲渡取得するわけではない。
<譲渡後の根抵当権の施行は元本確定後>
元本確定前の債権を取得した者(譲受人)はその債権について根抵当権を行使することはできない。
<譲渡の時、元本確定前の根抵当権は随伴性がありません>
売掛金債権が譲渡されても根抵当権はついていきません。元本確定前に、継続的売買契約に係る売掛代金債権を譲渡した場合、譲受人は、その債権について不動産に対する根抵当権を行使することはできない。
<譲渡された人は根抵当権の元本の確定前に優先弁済を主張できない>
根抵当権の被担保債権に属する個別の債権が、元本の確定前に、根抵当権者から第三者に譲渡された場合、その第三者は、当該根抵当権に基づく優先弁済を主張できない。
抵当権との違い
<根抵当権は付従性がありません>
確定前の根抵当権には付従性がありません。売掛金債権がなくても根抵当権は成立する
売掛金債権が弁済などで消滅しても根抵当権は消滅しない。
抵当権 | 根抵当権 | |
付従性 | ある | 元本確定前はない |
随伴性 | ある | 元本確定前はない |
被担保債権の範囲 | 一つの債権(例えば/住宅ローンだけ) | 包括根抵当権の禁止。最初にきめた債権だけ、どんな債権でも言い訳ではない。 |
担保すべき債権の範囲 | 利息・遅延損害金の最後の二年のみ優先弁済を受けることができる。他がいなければ全額 | 根抵当権は極度額を限度として、利息・遅延利息なども無制限に担保される。 |
補足
<根抵当権 元本確定 極度額を上回る時>
被担保債権確定時、極度額を上回る時は、債権者は極度額の限度で優先弁済を受けれるに過ぎない。
<普通抵当権 根抵当権 未来の債権のための担保>
普通抵当権でも、根抵当権でも、現在は発生しておらず、将来発生する可能性がある債権を被担保債権とすることができる。
*普通抵当権 子供の大学に合格したらの学費のための抵当権!しない時は抵当権は抹消
<根抵当権 債権の範囲の変更 債務者の変更>
元本確定前に根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更、債務者の変更ができる。この変更は後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得ることは要求されていません。
<根抵当権 元本確定前に別の定めができる>
根抵当権の共有者はそれぞれの債権額の割合に応じて弁済を受けるのが原則です。ただし元本の確定前にこれに変わる割合を定め又、ある者が先立って弁済をうけるべきことを定めたときは、その定めに従うことになります。*「「分割譲渡」 根抵当権を[300万円]と[200万円]に分割して、その一方を譲渡する*A金融機関とB金融機関で分割」
<根抵当権 行使 元本 不履行の損害の賠償>
根抵当権者は、限度額を限度として損害の賠償を行使できる。確定した元本並びに利息、その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部についてできる
以上、本番の試験にはでなかったけど、試験勉強中によく間違えた根抵当権を美容師の長山が解説してみた。でした。