民法の根抵当権を勉強する前に抵当権を理解する!を独学2度目で合格した美容師の長山が美容師目線で解説します。
監修は一発合格し、現在、行政書士の勉強中の同じく美容師の中村がいたしました。
そんな訳でスルーOK!軽い感じでご覧下さい!
目次
抵当権(普通抵当権)を美容室の世界観でイメージしました
美容師Bは独立開業するため自分の家を担保にして、Aから500万円を借りました。
借り入れ期間 | 金利 | 月々の返済 | 合計支払い金額 |
5年 | 3% | 89,843円 | 5390,580円 |
抵当権とは
抵当権は、約定担保物権のうちの一つで 当事者の契約によって成立するもので、ほかには質権がある
抵当権は、万が一お金が回収できない時のために、担保として不動産を確保しておくこと。
抵当権は、債務の担保不動産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる。
抵当権を設定した時は、抵当権登記をする。権利部「乙区」に記録されます。
上の図でいうとこの抵当権者はA
抵当権者は、債権者Aが債権を保全するために、抵当権設定契約に基づき、債務者Bもしくは物上保証人(ここには登場しない)の所有する不動産などの財産に対して、抵当権を設定した時の債権者Aのことをいいます。
上の図でいうとこの抵当権設定者はB
抵当権設定者は、債権者Aが債権を保全するために、抵当権設定契約に基づき、債務者Bもしくは物上保証人(ここには登場しない)の所有する不動産などの財産に対して、抵当権を設定した時の債務者Bもしくは物上保証人のことをいいます。
物上保証人は債務者のために自己の不動産に抵当権を設定してくれる人。債務者ではない。
上の図でいうとこのCへの債権を譲渡したら抵当権も付いてくる
随伴性 抵当権(担保不動産)は被担保債権(貸金債権500万)と共に移転する。
その他の特性
付従性 抵当権は債務が存在している間に限り成立する。債務がなくなれば抵当権もなくなる。
不可分性 抵当権は債務の全額が弁済されるまで、その担保の目的となる物の全部について存続する。
物上代位性 根抵当権とは関係ないので ここでは省略。
以上、根抵当権を勉強する前に抵当権を理解する!でした。
