宅建独学 合格【同時履行の抗弁権/民法】

せっかく勉強したので解説したい!

民法の同時履行の抗弁権を独学2度目で合格した美容師の長山が美容師目線で解説します。
監修は一発合格し、現在、行政書士の勉強中の同じく美容師の中村がいたしました。

そんな訳でスルーOK!軽い感じでご覧下さい!

目次

同時履行の抗弁権

同時履行の抗弁権
後だし禁止を言える権利!「やってくれなきゃ、やらないよ!」
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとする権利(抗弁権)である。

私たち美容師はお客様の髪を切らせていただいて、お金をいただきます。
予約時にお金はいただきません。
ダダでは切りません。

美容師とお客様は同時履行の関係
一方だけが債務を要求したら断れます!

同時履行の関係ですか?抗弁権はありますか?

1・動産売買契約における目的物引渡債務と代金支払債務とは、同時履行の関係に立ちます。抗弁権あり。
(コンビニでパンを引き渡す債務とパンのお金を払う債務)
2・目的物の引渡しを要する請負契約における目的物引渡債務と報酬支払債務とは、同時履行の関係に立ちます。抗弁権あり。
(美容院でお客様からオーダーされ新しい髪型つくる債務とカット代を払う債務)
3・売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立ちます。抗弁権あり。
(詐欺商品の返品と返金)
4・貸金債務の弁済と当該債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係に立ちません。先に弁済です。抗弁権なし。
(借金の返済と借金の登記の削除)
5・買主が自らの債務不履行で解除された場合、買主の原状回復義務と売主の領収済み代金返還義務は、同時履行の関係に立ちます。抗弁権あり。
(半額だけ払って、買主の都合で途中解除した時の返品と返金)

以上、同時履行の抗弁権です。


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