宅建独学 合格【(2/2)同時履行の抗弁権 自動債権 相殺/民法】

せっかく勉強したので解説したい!

民法の同時履行の抗弁権付き債権より弁済期が後の場合の相殺できる!できない!を独学2度目で合格した美容師の長山が美容師目線で解説します。
監修は一発合格し、現在、行政書士の勉強中の同じく美容師の中村がいたしました。

そんな訳でスルーOK!軽い感じでご覧下さい!

目次

同時履行の抗弁権付き債権を自働債権として弁済期前の債権と相殺

私は(1/2)の問題「同時履行の抗弁権付き債権を自働債権として、弁済期の過ぎた貸金債権を相殺できない」と混同しました。

では、問題をご覧下さい

【問題】

AはBにたいして弁済期前の貸金債権100万を有している場合(履行時も弁済期が過ぎていないとする)
【1】売主Bと買主Aの100万円売買契約が成立し履行する時、Bは代金債権を自動債権として相殺できるか?できないか?(答え/できる)
【2】売主Bと買主Aの100万円売買契約が成立し履行する時、Aは貸金債権を自動債権として相殺できるか?できないか?(答え/できない)
こんがらがっちゃった?「過ぎた債権はできない」「前ならできる」WHY? 世界観がイメージできない時は、図に描く!美容院に例えて理解する。わかって合格!

【問題】【1】【2】全体の世界観を美容院で例える

美容師Bは仲のいいお客様Aとの女子会の時、財布を忘れて飲食代5500円をお客様Aに立て替えてもらいました。

借りたお金は弁済期までに返せばいい!
債権者は期限の利益を奪えない!
債務者、本人からの期限の利益の放棄は可能。

図にすると簡単ですね!

以上、同時履行の抗弁権付き債権を自働債権として弁済期前の債権と相殺できる、を美容院の設定で考えてみた!でした。

ありがとうございました。


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