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※過去問バレ注意!
平成21年度の宅建試験の全選択肢を正解文にしてみた!
(問13〜問15)
区分所有法
- 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくと も1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間 は、規約で伸縮することができる。
- 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことに ついて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。
- 建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2月前に、招集通知を発しなけれ ばならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
- 他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正 証書による規約の設定を行うことはできない。最初に建物の専有部分の全部を所有する者に限られる。
登記法
- 土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった 日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
- 表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1月 以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならないような規定はない。
- 表題登記がない建物(区分建物を除く。)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内 に、表題登記を申請しなければならない。
- 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該 建物の滅失の登記を申請しなければならない。
国土利用計画法
- 宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の 10,000 m²の土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算 して2週間以内に事後届出を行わなければならないようなことはない。事後届出は不要。
- 宅地建物取引業者Bが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が適正かつ合理的 な土地利用を図るために必要な助言をした場合、Bがその助言に従わないときは、当該知事は、その旨 及び助言の内容を公表しなければならないような規定はない。助言に従わなくても公表されない。
- 宅地建物取引業者Cが所有する市街化調整区域内の 6,000 m²の土地について、宅地建物取引業者Dが 購入する旨の予約をした場合、Dは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなけれ ばならない。
- 宅地建物取引業者Eが所有する都市計画区域外の 13,000 m²の土地について、4,000 m²を宅地建物取引 業者Fに、9,000 m²を宅地建物取引業者Gに売却する契約を締結した場合、F及びGは事後届出を行う必要はない。
宅建試験の全選択肢を正解文にした問1〜問50