宅建独学 合格 【地区計画はどこで?できる 法令上の制限】

せっかく勉強したので解説したい!

法令上の制限の地区計画のできる!できない!でこんがらがったので、それを独学2度目で合格した美容師の長山が美容師目線で解説します。
監修は一発合格し、現在、行政書士の勉強中の同じく美容師の中村がいたしました。

そんな訳でスルーOK!軽い感じでご覧下さい!

目次

準都市計画区域内で地区計画はできるの?できないの?

地区計画

地区計画は規模の小さい都市計画で、着手の30日前までに市町村長に届出なければいけません。
私の身近なところだと国立競技場が地区計画なんだそうだ。
神宮外苑地区地区計画

地区計画に関する問題で私がこんがらがった選択肢をご覧ください

  1. 地区計画に関する都市計画は,用途地域においては定めることができる
  2. 地区計画に関する都市計画は,準都市計画区域内においては定めることができない
  3. 準都市計画区域内において用途地域を定めることができる
エッ!どういこと?
地区計画は用途地域でOKで 準都市計画区域内はNGで 準都市計画区域で用途地域はOK
で地区計画は用途地域はOK!準都市計画区域内はNG!準都市計画区域で用途地域はOK!
なら、地区計画は準都市計画区域内でもOK?

準都市計画区域内の用途地域なら地区計画はOKでしょ!と私は思ってしまいこんがらがちゃいました。

ダメなものはダメ!!準都市計画区域内は地区計画は定められない

A 特別用途地区 B 特定用途制限地域 C 高度地区 D 高度利用地区
特例容積率適用地区は用途地域内の第一種中高層住居専用地域〜工業地域
都道府県知事/国土交通大臣 市町村
都市計画 区域区分 用途地域 地域地区 地区計画
都市計画区域 市街化区域 定める A* × C D できる
市街化調整区域 定めない × × × × できる
非線引区域 できる × B × × できる
準都市計画区域 できる × B C × できない
都市計画区域外 定めない × × × × できない
再確認!準都市計画区域内都市計画区域外

問題に出そうな正解選択肢文をまとめました

  1. 地区計画に関する都市計画は、用途地域の定めがない市街化調整地域においては定めることができる。
  2. 地区計画に関する都市計画は、都市計画区域内においては定めることができる。
  3. 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地地域(市街化調整地域を除く)で定められる。
    よって、特定用途制限地域は市街化区域と市街化調整区域では定められない。
  4. 準都市計画区域で特例容積率適用地区、高度利用地区は定められない。
  5. 準都市計画区域に高度地区は定める事は出来るが、高度利用地区は定める事は出来ない。
  6. 準都市計画区域は都市計画区域外であるから 地区計画を定めることができない。
  7. 用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整地域)にも地区計画は定められる。

以上、準都市計画地域内に用途地域を定めても、地区計画はできない!ダメなものはダメ!でした。



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする