宅建独学 合格【(1/2)同時履行の抗弁権 自動債権 相殺/民法】

せっかく勉強したので解説したい!

民法の同時履行の抗弁権付きの債権を自働債権として相殺できる、できない!を独学2度目で合格した美容師の長山が美容師目線で解説します。
監修は一発合格し、現在、行政書士の勉強中の同じく美容師の中村がいたしました。

そんな訳でスルーOK!軽い感じでご覧下さい!

目次

同時履行の抗弁権付き債権を自働債権として相殺

まずは問題をご覧ください

【問題】

AはBにたいして弁済期の過ぎた貸金債権100万円を有している場合
【1】
売主Bと買主Aの100万円売買契約が成立した時、Bは代金債権を自動債権として相殺できるか?できないか?
(答え/できない)弁済期の過ぎた債権と同時履行の抗弁権付き債権を自働債権として相殺できないから
【2】
売主Bと買主Aの100万円売買契約が成立した時、Aは貸金債権を自動債権として相殺できるか?できないか?
(答え/できる)弁済期の過ぎた債権を自働債権として同時履行の抗弁権付き債権を相殺した時、損をするのはAだから

私はこの問題の世界観がイメージできなくて苦労しました。解答を読んでもさっぱりわかりませんでした。
イメージできない理由

【1】
売主Bと買主Aの100万円売買契約が成立した時、Bは代金債権を自動債権として相殺できるか?できないか?
(答え/できない)弁済期の過ぎた債権と同時履行の抗弁権付き債権を自働債権として相殺できないから
これって!Bは商品を渡せば、相殺じゃないの?できるでしょ!世界観がイメージできない??
【2】
売主Bと買主Aの100万円売買契約が成立した時、Aは貸金債権を自動債権として相殺できるか?できないか?
(答え/できる)弁済期の過ぎた債権を自働債権として同時履行の抗弁権付き債権を相殺した時、損をするのはAだから
同時履行の抗弁権付き債権を自動債権として売主Bが相殺できないなら買主Aもできないでしょ?同時でしょ?世界観がイメージできない??

【問題】【1】【2】全体の世界観を美容院で例える

美容師Bは仲のいいお客様Aとの女子会の時、財布を忘れて飲食代5500円をお客様Aに立て替えてもらいました。

普通は借りたお金は弁済期には返します!16日で弁済期が過ぎました。
【問題】は借りて、返さない相手から物を買う状態 どんな状態?

【1】だけの世界観を美容院に例えて考える

【1】AはBにたいして弁済期の過ぎた貸金債権5500円を有している場合、売主Bと買主Aの5500円の売買契約が成立した時、Bは代金債権を自動債権として相殺できない。

16日の弁済期、当日のこと

【2】だけの世界観を考える

【2】AはBにたいして弁済期の過ぎた貸金債権5500円を有している場合、売主Bと買主Aの5500円売買契約が成立した時、Aは貸金債権を自動債権として相殺できる

16日の弁済期、当日のこと

16日の弁済を26日まで延ばして損をするのはAで、それを決めたのがAである場合、法はみとめるんですね。
万が一、美容院が潰れて髪を切ることができなくても相殺済みになります。自己責任ですね。

以上、同時履行の抗弁権付き債権を自働債権として、弁済期の過ぎた貸金債権を相殺できない、を美容院の設定で考えてみた!でした。

ありがとうございました。

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