宅建独学 合格【相殺 自働債権 受働債権/民法】

せっかく勉強したので解説したい!

相殺自働債権受働債権を独学2度目で合格した美容師の長山が美容師目線で解説します。
監修は一発合格し、現在、行政書士の勉強中の同じく美容師の中村がいたしました。

そんな訳でスルーOK!軽い感じでご覧下さい!

目次

相殺 自働債権 受働債権

「相殺」

同じ金額なら、帳消し!違う金額なら、差額を払うもしくは、貰うこと!
相殺とは、当事者が互いに同種の目的を有する債務を負担している場合に、双方の債務が弁済期にあるときは各債務者がその対当額について一方的に消滅させることができることをいいます


「自働債権」

相殺する側!「帳消しにするよ!」「差額、返すね!」「差額、ちょうだい!」
自働債権とは、相殺をする場合に相殺の意思表示をする側の債権のことをいいます。


「受働債権」

相殺される側!イヤでもダメ断れない!相殺状態なら…
受働債権とは、債権と債務を対当額で相殺をする場合に相殺される側の債権のことをいいます。

もしも、美容院で相殺できる状態になったら!

Aさんが美容師Bさんに5500円貸しています。お金を返してもらおうと美容院に行ったので、ついでにBにカットをしてもらっちゃいました。おやおや


この場合、お互い自分の債権を自働債権として許可なく同意なく相殺できます。受働債権は断ることはできません。

一言ぐらいあると思いますが…
これが!相殺です♪

補足/当たり前のことかもしれませんが

Aの債権は貸金債権、Bの債権は代金債権です。
宅建の問題に出題される時はそこまで親切に書いてありませんでした。
「Aが買主、Bが売主」とか「AがBから買った、もしくはBがAから借りた」とか書いてあります。

「Aが買主、Bが売主」なら代金債権をもっているのはB、Bの代金債権で、Aの代金債務です。
「BがAから借りた」ならか貸金債権をもっているのはA、Aの貸金債権で、Bの貸金債務です。
債権には債務があるんですね。
「Aの債権とBの債権が相殺状態(相殺適状)」とか「Aの金銭債権、Bの金銭債権が相殺状態(相殺適状)」とか書いてあることもあります。
債権の相殺ができるのは双方の債務が同種の目的を持つ事。

【私の考えた問題】

1・「Aの貸金債権、Bの代金債権は相殺できる?できない?」
答え/できる 貸金債権と代金債権はそれ自体は別ですが、同種の債権、金銭債権です。相殺できます。
2・「買主Aの古着(一点もの)を買う債権、特定物債権と売主Bの古着を売る金銭債権(代金債権)は相殺できる?できない?」
答え/できない 特定物債権と金銭債権は別の債権です。相殺できません。

*特定物債権とは,特定物の引渡しを目的とする債権です。特定物の占有の移転を目的とする債権です。

金銭債権の種類 貸金債権,代金債権,賃料債権,不法行為の損害賠償債権

相殺、自働債権、受働債権は以上です。


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