宅建独学 合格【不動産物権変動の対抗要件 A対C】

せっかく勉強したので解説したい!

民法の不動産物権変動の対抗要件で私が引っ掛かった問題を独学2度目で合格した美容師の長山が美容師目線で解説します。
監修は一発合格し、現在、行政書士の勉強中の同じく美容師の中村がいたしました。

そんな訳でスルーOK!軽い感じでご覧下さい!

目次

不動産物権変動の対抗要件で私が引っ掛かった問題

登記があるから権利がある!と思ったら引っ掛かりました
それなら!
登記がなくても権利がある!と思ったら引っ掛かりました

譲渡人A VS 譲受人Bから転々譲渡された登記なしのC

【問題】
Bはこの建物をAから買い受け、AからBに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合、Bが建物をCに売り、Cもまだ所有権移転登記を行っていない時は、CはAに対し、この建物の所有権を対抗できるできない?/答え、できる
え!登記がないとダメじゃないの?

Cは第三者ではない

A→B→Cと所有権が移転した場合、CはAに対し、登記がなくても所有権を対抗できる。なぜなら、Cは第三者にあたらないので対抗関係にならない。対抗関係にたたなければ対抗要件(登記)を備えなくてもCは権利を主張できます。
AとBは当事者。Cは当事者類似になります。当事者は登記がなくとも、所有権移転を請求できます。
さらに、AにはBに対し登記移転に協力する義務がある。Bに登記が移転しない事はAにも責任がある。

【判例】
第三者とは、当事者もしくはその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者。

*<包括承継人>とは、他人の権利義務を一括して承継することを包括承継といい、承継する者を包括承継人といいます。相続により被相続人の権利義務を承継する相続人がその例です。
*<登記の欠缺>とは、すべき登記がされていないこと。

なるほどAにとって!Bは当事者ね!Cも当事者ね!第三者じゃないのね!

建物共有者A VS 別の共有者者Bから持ち分を取得した登記なしのC

【問題】Bは、自己所有の建物をCに売却したが、Cはまだ所有権移転登記を行っていない。この建物がAとBとの持分1/2ずつの共有であり、Bが自己の持分をCに売却した場合、Cは、Aに対し、この建物の持分の取得を対抗できるできない?/答え、できない
うそ!所有者のBからちゃんと譲渡されたら登記なくても所有権を主張できる!でしょ?

Aは正当な第三者

AとBの共有の建物をBが自己の持分をCに売却した場合、登記のないCはAに対抗できない。
登記の無いCは正当な第三者Aには対抗できない。
対抗関係になれば対抗要件(登記)を備えなくては権利を主張できません。

登記がありで!対抗できる第三者

① 二重譲受人
② 不動産賃借人
③ 借地権者
④ 共有持分譲渡による他の共有者 =A

登記がなしでも!対抗できる第三者

① 詐欺または強迫によって登記申請を妨げた第三者
② 他人のために登記の申請義務を負う第三者
③ 背信的悪意者
④ 無権利者(契約が無効だった場合)およびその譲受人、転得者
なるほどAは正当な第三者なのね!Cも権利主張するなら登記とろうね!

以上、私が引っ掛かった不動産物権変動の対抗要件の問題でした。お気をつけ下さい。


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